共同研究契約書を検討する際に役立つ資料2

共同研究契約書を検討する際に役立つ資料2

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、公正取引委員会が作成した「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」をご紹介します。

以前、ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料として「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」をご紹介しましたが、これはその共同研究開発版というような位置づけのガイドラインになります。

このガイドラインは、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」と比較すると、分かりやすく記載されています。

内容としては、共同研究開発の実施に伴う取決めに対する独占禁止法の適用に関し、基本的な考え方等を解説した後で、次の事項について解説しています。

  1. 共同研究開発の実施に関する事項
  2. 共同研究開発の成果である技術に関する事項
  3. 共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する事項

具体的には、たとえば「共同研究開発のテーマと同一のテーマの独自の又は第三者との研究開発を共同研究開発実施期間中について制限すること」は、原則として不公正な取引方法に該当しないと認められる事項になるとされています。

一方、「共同研究開発のテーマと同一のテーマの研究開発を共同研究開発終了後について制限すること」は、不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項になるとされています(この考え方には例外がありますので、注意してください)。困った顔のイラスト

このように、共同研究契約書を検討する際には、このガイドラインに抵触する条項がないか検討する必要があります。

ただし、この指針は、あくまで公正取引委員会の見解であり、判例等とは違いますので、今後の裁判の動向次第で、この指針とは違った実務になる可能性がある点にご留意ください。

なお、共同研究契約等に不安がある方は、弊所にご相談ください。

今日は以上です。

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