東京オリンピック エンブレム問題の波及

東京オリンピック ロゴ問題の波及

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

報道によると、エンブレムの再公募の応募要項案がまとまり、デザインコンクールなどの受賞歴は問わず、個人参加なら日本国籍を持つ18歳以上の誰もが応募できるそうです。

これに関し、先日、デザイナーの方と一緒に仕事をしたのですが、ちょっと脱線して、オリンピックのエンブレム問題の話になりました。

その方は、デザイン作品に対する世間の目は厳しくなっており、デザイナーも応募に躊躇するのではないかとお話されていました。他者の作品を「参考にする」ということは通常の創作活動でもあると思いますが、第三者からみると「模倣」と認識されることもあり、難しい問題だと思います。

一方、あるお客さんから、自社のロゴに関する商標出願のご相談があったのですが、エンブレム問題があってから、ロゴに対する認識が変わったとお話されていました。今までは、商標出願の必要性など考えたこともなかったけれども、他社から模倣されるのを防止するためにも、きちんと権利を取っておきたいとのことでした。

オリンピックのエンブレム問題は、様々な場面で影響を与えているようです。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子