キャッチフレーズが商標登録されやすくなる?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの高松です。
先日、キャッチフレーズに関するブログをアップしましたが、現在特許庁の商標審査基準ワーキンググループでキャッチフレーズについて商標登録する方向で議論されているようです。
今のところ、次のような条件を満たす場合には商標登録するという方向のようです。
- キャッチフレーズに商号等の自他商品・役務の識別機能を有する語が含まれる場合
- キャッチフレーズが自他商品・役務の識別機能を有する図形等と結合している場合
- キャッチフレーズを自分で長期間使用している場合
- 第三者がキャッチフレーズと同一又はそれに類する語を宣伝・広告として使用していない場合
商標審査基準が、上記のような条件を満たす場合には商標登録するというように変更されれば、今後はキャッチフレーズの商標がたくさん登録されることになるかもしれませんね。
キャッチフレーズを商標登録したい場合には、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。