ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料11

ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料11

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、消費者契約法に関する情報がまとまっている消費者庁のURLをご紹介します。

ここには消費者契約法の逐条解説等、消費者契約法に関する役立つ情報が掲載されていますので、消費者とのライセンス契約書を作成する必要がある場合には、是非一度確認してみてください!

消費者のイラスト事業者間(B to B)のライセンス契約では、消費者契約法を考慮する必要はないので、この法律について学習したことがない方もいるかもしれません。

ただ、現在はスマートフォン用のアプリ等、事業者と消費者(B to C)とのライセンス契約を締結することが多くなってきています。

このような場合には、消費者契約法が適用されることになりますので、この法律を理解してライセンス契約書を作成する必要があります。

具体的には、例えばB to Bのライセンス契約書では問題なかった可能性の高い次のような条項が、B to Cのライセンス契約書では無効になります。

・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
・法外なキャンセル料を要求するもの
・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの
・その他消費者の利益を一方的に害するもの

このように、ライセンス相手が消費者の場合には、消費者契約法は重要な法律になります。
是非、上記URLの情報を役立ててください!

弊所では、ライセンス交渉・契約書に関するご相談も承ります。
ライセンス契約等に不安がある方は、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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