こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2024年11月22日にリヤド意匠法条約の採択されましたので、今回はこれについて書きます。
リヤド意匠法条約に関する特許庁のプレスリリースはこちら
リヤド意匠条約とは、世界知的所有権機関(WIPO)の商標法、意匠法及び地理的表示に関する常設委員会(SCT)において、各国で異なる国内手続を調和・簡素化することにより、出願人の負担を軽減することを目的に議論されてきたものです。
この条約には、主なものとして次の内容が定められています。
- 出願及び申請時に官庁が課すことができる要件
- グレースピリオド(新規性喪失等の例外)
- 出願・登録意匠の非公表の維持(秘密意匠制度)
- 手続救済措置
- 官庁が指定する手続期間の延長
- 意匠出願又は登録に関する権利回復
- 優先権主張の訂正・追加
- 優先権回復
なお、本条約は、15の国又は政府間機関が批准書又は加入書を寄託した後3か月で効力を生じることになっており(リヤド意匠法条約第30条(2))、日本で批准する際には法改正が行われると思われます。
意匠法等についても、国際ハーモナイゼーションの波が押し寄せているようですね。
今日は以上です。