「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」および「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」が改訂されました(2024)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」および「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」が改訂されましたので、今回はこれについて書きます。

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引用:特許庁HP

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特許法では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う、発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。

この発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 出願と同時に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること
  2. 出願から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出すること

今般、これらの手続に関する情報がまとめられた「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」および「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」されました。

具体的には、次のような事項に関する情報が改訂されています。

  1. メールマガジンなどの電子メールの取扱いについて
    メールマガジンについては、メールの件名等を記載することで、一般的な電子メールと同様に個々の送信先の記載は不要となること
  2. 地域を特定した一斉販売の記載について
    全国一斉販売、九州限定販売など、「地域を特定した一斉販売」という1つの行為とみなせる公開行為について記載をする場合には、各店舗名の記載は不要であること
  3. 新規性を喪失しない商談について
    発明が特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至ったのでなければ、新規性は喪失していないところ、特定少数の者で行われる商談で説明を行った場合には、その説明により発明が公然知られたものとは認められないため、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ける必要はないこと

新規性喪失の例外規定を適用するということは、そのまま出願しても特許化されない可能性が非常に高い案件であると出願人が認識していると考えられます。

したがって、新規性喪失の例外規定が認められないという事態を防ぐためにも、これらの資料の内容について確実に理解しておくことが重要です。

弊所では、新規性喪失の例外規定を伴った特許出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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