こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2024年6月27日に「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用についてのQ&A」が更新されたので、今回はこれについて書きます。
「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用についてのQ&A」はこちら
分割出願を戦略的に活用している出願人も多いと思うので、この運用変更による影響を確認するために、特許庁に多数の質問があったのではないかと思います。
そこで、特許庁は、上記運用変更に関する質問とその回答をまとめた方が良いと考えて公表したのかもしれません。
さて、このQ&Aですが、次のような質問に関する回答がまとめられています。
- 「原出願の拒絶査定後に分割された」とは、前置審査や拒絶査定不服審判において拒絶理由通知がなされた後の分割出願も含みますか?
- 審判係属中の出願にとっての孫出願は対象となりますか?
- ある出願Aを原出願とした分割出願Bが審判係属中の場合、出願Bを原出願とした分割出願C(出願Aにとっての孫出願)は対象となりますか?
- 1の原出願に対して複数の分割出願を行った場合、それぞれの分割出願について申請は可能ですか?
- 「対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内」に審査請求日は算入しますか?
- 審査請求日と同日に手続を行っても構いませんか?
- 中止期間の終了日がメールで通知されるのはどのタイミングになりますか?
- 「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」に記載の上申書を、本運用の適用を申請する上申書とまとめて1通で提出することは可能ですか?
- 「本願の出願日」には何を記載すればよいですか?
- 「原出願の拒絶査定日」は発送日ですか?
- 申請用フォームの「氏名」、「メールアドレス」、「電話番号」は誰の情報を書けばよいですか?
- 送信用フォームの送信確認はどのように行えばよいですか?
- 運用の対象となった後、審査の中止期間の終了前に、当該分割出願の審査の再開を申請することは可能ですか?
- 本運用を申請した分割出願に、原出願の請求項に係る発明と同一となる請求項に係る発明を含めてしまいました。どのような対応が可能ですか?
幾つかのQ&Aが削除されていますが、青文字の部分が新たに追加されたものになります。
この質問を見れば、実際に適用しようとする際に悩むことばかりであることが分かると思います。
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止を申請する際には、まずはこのQ&Aを見てから手続を進めることをお勧めいたします。
弊所では、分割出願を活用した知財戦略に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。