こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
知的財産高等裁判所から、「特許権の侵害に関する訴訟における統計(東京地裁・大阪地裁、平成26年~令和5年)」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
特許権の侵害に関する訴訟における統計(東京地裁・大阪地裁、平成26年~令和5年)はこちら
このグラフを見ると、「認容判決(勝訴判決)が21%しかなく、特許権侵害訴訟で勝てる確率が低い!」と思う方も多いと思います。
しかし、和解の内容を見ると、差止給付条項・金銭給付条項なし以外の、(1)差止給付条項あり、(2)差止給付条項のみあり、(3)金銭給付条項のみあり、は実質的に勝訴であることが分かると思います。
これらを合計すると45%になりますので、約半分が実質的に勝訴ということになります。
結構特許権は使えるので、是非取得してください!(笑)
知的財産高等裁判所では、この統計以外に次の統計情報を入手することができます。
- 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間
- 審決取消訴訟の新受・既済件数及び平均審理期間
- 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)
- 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国高裁控訴審)
これらの統計を見れば、知的財産権の民事訴訟の全体像を把握することができると思います。是非活用してください!
弊所では、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟の訴訟代理人として関与できますので、これらのご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。