こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2024年4月1日に、特許庁からプレスリリース「電子特殊申請で提出された書類のDVD-Rによる送付について新しい運用を開始しました」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「電子特殊申請で提出された書類のDVD-Rによる送付について新しい運用を開始しました」はこちら
このプレスリリースによると、日本弁理士会との合意に基づいて実施されるようです。
具体的には、当事者系審判事件、異議申立事件及び判定において、「手続をする者」の代理人が弁理士または弁理士法人であって「書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを承諾しない」旨の意思表示がなされていない場合は、「承諾」を得ているものとして電磁的方法によって提供するという運用になります。
弁理士または弁理士法人であれば、対特許庁の手続が慣れていることから、このような運用の方が効率的なのだと思います。
弊所では、当事者系審判事件、異議申立事件および判定に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。