こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2024年4月1日に、特許庁から審査中止された分割出願に対する審査再開の申請に関する情報が公開されましたので、今回はこれについて書きます。
2023年(令和5年)4月1日から、原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用が開始されました。
この運用に関し、審査中止期間の終了前に、出願人側からの申請に基づき分割出願の審査を再開可能とする運用が始まりました。
この運用の変更により、審査中止期間の終了前であっても分割出願の審査を再開できることになります。
さて、この運用ですが、次の手続を行う必要があります。
- 対象となった分割出願について、審査の再開を希望する旨の上申書を提出
上申書には、原出願の拒絶査定不服審判の帰趨によらず、分割出願の権利化を図るに至った理由、及び審査の再開を希望する旨を記載する必要があります - 対象となる分割出願について、審査の再開を希望する旨を専用のフォームより送信
なお、審査の再開を申請した場合、再度の審査中止の申請を行うことはできない点に注意が必要です。
分割出願の早期権利化を目指す場合には、この運用を活用してください!
弊所では分割出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。