こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
先日のブログで優先権証明書の装丁方法が変更されることを書きましたが、PCT国際出願の優先権証明書の運用も変更されますので、今回はこれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2024年4月1日以降に認証されるPCT条約に基づく国際出願に係る優先権証明書の運用が変更されるそうです。
「PCT国際出願の優先権証明書の運用変更について」はこちら
具体的には、次の4点について運用が変更されることになります。
- 「国際出願の書類の証明の請求書」の提出から2週間程度で優先権証明書を発行されることになる(年末年始等長期休みは除く)。なお、従来は、優先権証明書が発行されるまで1カ月程度かかっていました。
- 優先権証明書が、リボンが廃止され、シールのデザインをJPOのロゴがプリントされたものに刷新される。
- 優先権証明書の「出証番号」が記載されない。
- 優先権証明書の一部として添付されていた出願人に係る名義変更届及び氏名(名称)変更届、あて名変更届、住所変更届、国籍変更届並びに書類記号変更届は添付されなくなる。
基本的には、先日のブログで記載した優先権証明書の装丁方法と同様の形式になり、簡略化・迅速化されることになりそうです。
優先権証明書に限らず、特許庁の手続については、これからも簡略化・迅速化が進んで行きそうですね。
弊所では、優先権主張を活用した外国出願戦略に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。