こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでコンセント制度が令和6年4月1日から導入されることを書きましたが、「コンセント制度に関するQ&A」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「コンセント制度に関するQ&A」はこちら
具体的には、次の質問に対する回答が簡潔に記載されています。
- 一般的な質問
- コンセント制度に関する改正法の施行日はいつですか。
- 施行日前にした商標登録出願について、施行日以後にコンセント制度の適用を主張した場合はどうなりますか。
- 施行日前にした商標登録出願を原出願として、施行日以後に分割出願をした場合、新たな出願にコンセント制度は適用されますか。
- 施行日前にした第一国出願を基礎として、施行日以後にパリ条約等による優先権主張をした場合、コンセント制度は適用されますか。
- 今回導入されたコンセント制度において、先行登録商標権者の承諾に加え、両商標の間で混同を生ずるおそれがないことが要件とされているのはなぜですか。
- 審査について
- コンセント制度の適用を希望する場合、どのような書類を提出する必要がありますか。
- コンセント制度の適用に係る書類は、商標登録出願時や拒絶理由通知前に提出することも可能ですか。
- コンセント制度の適用の判断においては、指定商品・指定役務ではなく、実際に使用されている商品・役務について判断することとなりますが、先行登録商標が未使用の場合にもコンセント制度の利用は可能ですか。
- 外国においてコンセント制度により登録された事情がある場合、日本においてもコンセント制度が適用されますか。
- 第4条第4項の適用を求める旨の主張、及び、同条第1項第11号に該当しない旨の主張をともに行うことはできますか。
- コンセント制度の適用に係る書類について、署名・押印は必要ですか。
- 国際商標登録出願について
- 日本国を指定する国際商標登録出願について、コンセント制度を利用することは可能ですか。
- 日本国を指定する国際商標登録出願の場合、コンセント制度の適用に係る書類は、暫定拒絶通報の通知前に提出することも可能ですか。
- 公示について
- コンセント制度の適用により登録された商標を調べることは可能ですか。
- コンセント制度の適用により登録された商標は、商標公報等において確認できますか。
- コンセント制度に係る提出書類は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」において照会することは可能ですか。
現時点(2024年2月時点)では、コンセント制度が始まっていないため、まだまだQ&Aの数が少ないと思いますが、どんどん充実していくのではないかと思います。
ただ、現時点でも検討すべきものについては、開設されていると思いますので是非参考にしてください!
弊所では、コンセント制度に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。