こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2023年3月に、消費者庁からプロバイダ責任制限法の逐条解説が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「プロバイダ責任制限法の逐条解説(2023年3月)」はこちら
プロバイダ責任制限法とは、プロバイダ等の損害賠償責任の制限、発信者情報の開示請求及び発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律をいいます。
さて、このプロバイダ責任制限法の逐条解説ですが、次の目次となっています。
- プロバイダ責任制限法の逐条解説
- 本法律の構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第二章 損害賠償責任の制限(第三条・第四条)
- 第3条(損害賠償責任の制限)
- 第4条(公職の候補者等に係る特例)
- 第三章 発信者情報の開示請求等(第五条-第七条)
- 第5条(発信者情報の開示請求)
- 第6条(開示関係役務提供者の義務等)
- 第7条(発信者情報の開示を受けた者の義務)
- 第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
- 第8条(開示命令)
- 第9条(国際裁判管轄)
- 第 10 条(国内裁判管轄)
- 第 11 条(発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等)
- 第 12 条(発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等)
- 第 13 条(開示命令の申立ての取下げ)
- 第 14 条(異議の訴え)
- 第 15 条(提供命令)
- 第 16 条(消去禁止命令)
- 第 17 条(非訟事件手続法の適用除外)
- 第 18 条(最高裁判所規則)
- 令和3年改正法附則
- 第1条 施行期日
- 第2条 経過措置
- 第3条 検討
- (補論) ・プロバイダ責任制限法と非訟事件手続法の規定の適用関係について
- (参考) 渉外的法律関係における本法律の適用及び裁判管轄
- 第3 プロバイダ責任制限法施行規則の逐条解説
さて内容ですが、他の逐条解説と同様に、各条文ごとにその内容が解説されています。
具体的には、次のように(1)趣旨、(2)解説が記載されています。
条文の解釈については、最終的には、裁判所によってなされることになりますが、日本ではなかなか裁判が行われず、裁判所の判断が出にくいという状況もあります。
したがって、今回の逐条解説のように、立法府(総務省)の解釈は重要になります。
実際、裁判では、この逐条解説の内容を提示して解釈が争われることも多いと思います。
プロバイダ責任制限法を学ぶ人にとっては、必須の情報となりますので、是非ダウロードして読んでみてください!
今日は以上です。