こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、令和6年4月1日以降から、特許出願の審査請求料の減免制度の適用件数に上限が設けられますので、今回はこれについて書きます。
本件に関する特許庁のプレスリリースは、こちら
このプレスリリースによると、中小企業等に対する審査請求料の減免制度の適用件数の上限は、一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件となります。
ただし、小規模・中小スタートアップ企業、大学・研究機関等、福島特措法認定中小等には、この上限は適用されません。
特許の審査に係る費用は、原則として出願人の自己負担となっていますが、減免措置を適用することによって、その費用が半額以下となります。
特許庁の予算に限りがある以上、一定の上限が設けられるのは仕方がないのかもしれません。
ただ、その上限も一年度180件ですので、通常の中小企業等にとっては十分な数になるのではないでしょうか?
なお、このプレスリリースには、次のような質問に対する回答(Q&A)も記載されていますので確認してみてください。
- 減免を受けた出願件数が180件であり、新たな出願について審査請求料の減免申請を行った場合は、どうなるのでしょうか?
- 本改正により、現時点での減免を受けた件数を申告するなど、ユーザー側で追加的な手続が必要となるのでしょうか?
- 登録料・特許料については、本改正による件数制限の対象ではないのでしょうか?
- 共同出願について審査請求料の減免を受けた場合は、どの申請人に関する件数カウントになるのでしょうか?
- 複数の要件で減免制度を利用した場合、件数のカウントはどうなるのでしょうか?
- 一の者が複数の識別番号を使用している場合、各識別番号に対応する件数は合算してカウントされるのでしょうか?
- 減免申請後に出願放棄書又は出願取下書を提出し、審査請求料の返還請求を行った場合は減免を受けた件数としてカウントされないのでしょうか?
- 審査請求料の減免が認められた件数を特許庁に確認することはできますか?
弊所では、減免措置を適用した審査請求等のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。。
今日は以上です。