「登録品種から農業者が得た収穫物を自己の農業経営において種苗として利用する場合の契約書のひな形」が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

農林水産省から、「登録品種から農業者が得た収穫物を自己の農業経営において種苗として利用する場合の契約書のひな形」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。

登録品種から農業者が得た収穫物を自己の農業経営において種苗として利用する場合の契約書のひな形 トップ画像
特許庁HP

「登録品種から農業者が得た収穫物を自己の農業経営において種苗として利用する場合の契約書のひな形」のWebページはこちら

このWebページには、次のような契約書のひな形が公表されています。

  1. 生産者と育成者権者/団体*が直接契約する場合
    1. ひな形(1)利用報告及び許諾料が必要な場合
    2. ひな形(2)利用報告及び許諾料が不要な場合
  2. 生産者に代わって団体が育成者権者と契約する場合
    1. ひな形(3)利用報告(各会員からの報告含む)及び許諾料が必要な場合
    2. ひな形(4)利用報告(各会員からの報告不要)及び許諾料が必要な場合
    3. ひな形(5)利用報告及び許諾料が不要な場合

知的財産に関する契約書は特殊なものが多く、特に品種登録に関する契約書の情報はほとんどないのが実情です。

品種登録に関する契約書を作成する際には、これらの契約書のひな形を活用してください!

弊所では、これらの契約書のひな形を活用した品種登録に関する契約書の相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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