こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
手続のデジタル化に伴って「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」が改訂されましたので、今回はこれについて書きます。
「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」Webページはこちら
令和6年1月1日より、現在電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となりました。
そして、特許法第30条第3項に規定された「証明する書面」もオンライン提出(電子特殊申請)することができることになりました。
今回の改訂では、上記のオンライン手続ができるか否かのQ&Aが追加されています。
特許庁の手続もどんどん電子化(オンライン化)されていきますね!
弊所では、対特許庁の手続に関し、オンライン化を積極的に進めております。
特許出願、意匠登録出願、商標登録出願等に関する代理につきまして何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。