こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
法務省のプレスリリースによると、ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能になるようですので、今回はこれについて書きます。
「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」Webページはこちら
「民事訴訟法等の一部を改正する法律」は、令和4年5月18日に成立しており、この改正法のうち、次の項目は既に施行されています。
- 住所、氏名等の秘匿制度の創設(令和5年(2023年)2月20日施行)
- 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み(令和5年(2023年)3月1日施行)
そして、今回、次の項目が令和6年(2024年)3月1日から施行されることになりました。
- ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
特許庁の特許無効審判等の口頭審理でのオンライン出頭は2021年10月1日から始まっていますが、いよいよ民事訴訟においても、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
これにより、わざわざ裁判所に出廷することなく、口頭弁論を行うことができるので、裁判の進行がよりスムーズになると共に、裁判コストを下げることができるのではないかと思います。
弊所では、特許権侵害訴訟、意匠権侵害訴訟、商標権侵害訴訟等の知的財産権に関する侵害訴訟のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。