商標制度にコンセント制度が導入されます(2024)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和6年4月1日からコンセント制度が導入されますので、今回はこれについて書きます。

コンセント制度の導入 トップ画像
引用:特許庁HP

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従来の商標法第4条第1項第10号には、他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについて商標登録出願をした場合には、商標登録を受けることができないと規定されていました。

ところが、令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により改正され、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなります(商標法第4条第4項)。

コンセント制度 審査時
引用:特許庁HP
コンセント制度 登録後
引用:特許庁HP

また、同日に二以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となります(商標法第8条)。

なお、コンセント制度の適用により併存登録された商標については、登録後の混同防止を担保するために、次の条文が設けられています。

  • 一方の権利者の使用により他の権利者の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、その使用について両商標間における混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(第24条の4第1号及び第2号)。
  • 一方の権利者が不正競争の目的で他の権利者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて、不正使用取消審判を請求することができる(第52条の2第1項)。

コンセント制度の導入により、従来の手続よりもスムーズに商標登録することができるようになりました。

拒絶理由の対応策の一つとして活用してください!

弊所では、コンセント制度でも必要となる先行登録商標権者の承諾に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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