他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます(2024)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和6年4月1日から他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されるので、今回はこれについて書きます。

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引用:特許庁HP

従来の商標法第4条第1項第8号では、商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名を含むものは、その他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができないと規定されていました。

ところが、令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、次の2つの条件を満たした場合には、他人の承諾なしに商標登録できることになります。

  1. 氏名に一定の知名度を有する他人が存在しない
  2. 商標構成中の氏名と、出願人との間に「相当の関連性」があり、商標登録を受けることに「不正の目的」がない
商標法4条1項8号の緩和条件
引用:特許庁HP

ちなみに、この改正が行われたのは、「新興のブランドのみならず、広く一般に知られたブランドまで、同姓同名の他人が存在すれば一律に出願を拒絶せざるを得ないことから、従来の制度に対して、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、第4条第1項第8号の要件緩和の要望があった」という理由のようです。

この法改正により、自分の氏名をブランドとして使用したいと考えている人は、商標登録の道が開けたということになります。

この法改正を切っ掛けにして、自分のブランドを構築してください!

弊所では、改正法を活用した商標登録出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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