こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和6年元旦に発生した令和6年能登半島地震により、特許庁に対する手続を行うことができなくなった方に対する対応が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて」はこちら
令和6年能登半島地震により多大な被害を被っている方も多いと思います。
特許庁は、このような方々に対して救済措置を用意しています。
具体的には、次の手続期間について救済措置が設けられています。
- 指定期間について
- 指定期間(拒絶理由通知の応答期間)について
申出により、指定期間を徒過していても、意匠・商標審査においては期間徒過後の提出が認められます。
なお、特許審査においては、再び審査官が拒絶理由通知書を発する等の対応により、原則として救済されます。
- 指定期間(拒絶理由通知の応答期間)について
- 法定期間について
- 14日以内に手続することで救済が認められる手続
手続が可能となってから14日以内に手続をすれば救済が認められます。
ただし、所定の手続を、定められた期間内に行う必要があります。 - 2月以内に手続することで救済が認められる手続
手続が可能となってから14日以内に手続をすれば救済が認められます。
ただし、所定の手続を、定められた期間内に行う必要があります。 - 優先権の主張について
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に、所定の手続を行えば救済が認められます。 - 特許協力条約に基づく国際出願について
手続が可能となった後、定められた期間内に、所定の手続を行えば救済が認められます。
- 14日以内に手続することで救済が認められる手続
上記手続期間の取扱いは非常に重要ですので、特許庁HPで必ず確認するようにしてください。
弊所では、今回ご紹介した救済手続のように、特許庁の特別な対応に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。