こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
経済安全保障推進法に基づく特許出願の⾮公開に関する命令が交付されましたので、今回はこれについて書きます。
経済安全保障推進法に関するWebサイトはこちら
経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)とは、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するための法律です。
この経済安全保障推進法には、特許出願の⾮公開に関する制度が規定されています。
特許出願の非公開に関する制度は、次のような趣旨で規定されました。
- 公にすることにより国家及び国⺠の安全を損なう事態を⽣ずるおそれが⼤きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の⼿続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じることにより、特許⼿続を通じた機微な技術の公開や情報流出の防⽌
- これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開く
そして、この特許出願の非公開に関する命令が交付されました。
経済安全保障推進法に基づく特許出願の非公開に関する命令はこちら
この命令には、次のようなものが規定されています。
- 特許庁長官から内閣総理大臣への出願書類の送付方法
- 出願人からの申出の手続に関する規定
- 外国出願事前確認に関する手続の規定
- その他所要の規定の整備
詳細は、上記のWebサイトをご参照ください。
今回の命令で重要な点は、特許出願の非公開に関する制度が、令和6年5月1日から施行されることだと思います。
一般的な企業にとって、この制度の対象となる特許出願は少ないと思いますが、このような制度があることも頭の隅に置いておいた方がよいと思います。
弊所では、特許出願の非公開に関する制度に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。