審判手続における電子特殊申請で提出された書類の相手方への送付について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁から、「電子特殊申請で提出された書類の相手方への送付について」が公表されたので、今回はそれについて書きます。

電子特殊申請で提出された書類の相手方への送付について
引用:特許庁HP

「電子特殊申請で提出された書類の相手方への送付について」はこちら

無効審判等の審判事件において、電子特殊申請で提出された審判請求書及び証拠書類は、特許庁でDVD-Rに記録され、相手方当事者へ送付されます。

送付に際しては、原則として事前に、担当審判書記官等から受領する者にDVD-Rに記録したPDFファイルで送付することについて承諾の確認を行うことになるようです。

なお、相手方当事者によって承諾されない場合や相手方当事者と連絡の取れない場合等は、電子特殊申請で提出された書類を特許庁で紙出力し、それを副本として送付されることになります。(この場合、PDFファイルが記録されたDVD-Rは送付されませんので注意してください)。

今後の手続で相手方の主張をコピー&ペーストすることが多いと思うので、個人的には、PDFファイルが記録されたDVD-Rを特許庁から送ってもらう方が便利だと思います。

なお、異議申立てや審判請求等をする者に対しては、異議申立書、審判請求書、判定請求書、参加申請書の様式に、「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」の欄が新たに設けられるようです(省令改正予定)。

一方、異議申立てや審判請求等をされた権利者に対しては、原則として、担当審判書記官等から承諾について確認の連絡があるそうです。

審判手続等についても、着々とDX化が進んでいるようです。

弊所では、審判関連書類の電子特殊申請による提出も積極的に行っていく予定です。

審判関係で何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

この記事を書いた人

branche-ip