こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介した「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」が、令和5年3月に改訂されましたので、今回はそれについて書きます。
「早わかり食品ガイド(事業者向け)」(令和5年3月版)はこちら
さて、このガイドですが、以前のブログで紹介したものと同様に、改正された食品表示基準を含めて、食品の表示制度を図表やイラスト等を使って、次のような項目に分けて分かり易く解説されています。
- 食品表示法及び食品表示基準の概要
- 生鮮食品の表示
- 農産物
- 農産物とは
- 消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項は名称と原産地です
- 一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項です
- 食品の特性に応じて表示が必要な事項
- どこに表示すればいいのですか?
- 表示を行うのは誰ですか?
- 畜産物
- 畜産物とは
- 消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項は名称と原産地です
- 一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項です
- 食品の特性に応じて表示が必要な事項
- どこに表示すればいいのですか?
- 表示を行うのは誰ですか?
- 水産物
- 水産物とは
- 消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項は名称と原産地です
- 一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項です
- 食品の特性に応じて表示が必要な事項
- どこに表示すればいいのですか?
- 表示を行うのは誰ですか?
- 玄米及び精米(生鮮食品)
- 用語の定義
- 必要な表示事項は以下の5点です
- どこに表示すればいいのですか?
- 表示を行うのは誰ですか?
- ブレンド米の表示はどのようにするのですか?
- 生鮮食品全般
- 生鮮食品に共通して義務表示の特例が認められる場合
- 任意表示
- 業務用生鮮食品
- 業務用生鮮食品の表示に関する特則
- 業者間取引ではどこに表示するのですか?
- 加工食品の表示
- 加工食品
- 容器包装に入れられたものが対象です
- 消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項は次の9項目です
- 一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項は、8項目あります
- 原料原産地名の表示が必要な加工食品は?
- 原料原産地名の表示はどのようにするのですか?
- 食品の特性に応じて表示が必要な事項
- 義務表示事項の省略ができる場合等
- 任意表示
- どのように表示すればよいですか?
- 表示を行うのは誰ですか?
- 機能性の表示ができる食品
- 機能性表示ができる食品とは
- 特定保健用食品(トクホ)
- 機能性表示食品
- 栄養機能食品
- 遺伝子組換え食品の表示
- 業務用加工食品の表示
- 業務用加工食品の表示に関する特則
- 業者間取引ではどこに表示するのですか?
- 食品表示基準Q&A
- 以下の商品は生鮮食品ですか、加工食品ですか。
- 加工食品の定義における「製造」、「加工」とは、具体的にはどのような行為を示すのですか。
- どのように、消費期限や賞味期限を設定する必要がありますか。
- 食品関連事業者が消費期限又は賞味期限を設定する場合に実施しなければならない検査などは定められているのですか。
- 中間加工原料を使用した場合の原材料名の表示方法について教えてください
- 複合原材料を分割して表示できる条件の詳細について教えてください。
- 複合原材料を使用した場合、分割して表示できない場合を教えてください。
- 原材料名の表示で、次のように表示することは可能ですか。
- 数種類の魚を一括して「魚」、「魚肉」
- 本マグロ
- 黒糖、還元水あめをまとめて「砂糖」
- 有機大豆
- NON-GMO大豆
- 「内容量を外見上容易に識別できる」とは、具体的にはどのような状態のことですか。
- 食品関連事業者の電話番号、FAX番号、メールアドレスやウェブサイトアドレスを別記様式1の枠内に表示することができますか。
- 製品の原産国名を表示する必要がある加工食品の考え方について教えてください。
- 製品の原産国について教えてください。また、前問でいう「輸入さ れた製品について、国内で商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が施されていない製品」とはどのような製品ですか。
- A国から甲社がバルク輸入した「うなぎ蒲焼き」を甲社自らが加工せずに最終包装し販売した場合の表示方法を教えてください。
- 1日に摂取する当該食品由来の栄養成分の量及び熱量が社会通念上微量である食品にはどのようなものが含まれますか。
- 極めて短い期間で原材料が変更される食品とはどういうものですか。
- 「消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者」について。例えば、食品の製 造・販売事業に加え、食品以外の製造・販売事業も行っている場 合、課税売上高は、食品の売上げのみで判断するのですか、それとも、全事業の売上げで判断するのですか。
- 栄養機能食品の表示が望ましくない食品はありますか。
- どのような原材料が「特色のある原材料」に該当するのですか。
- トランス脂肪酸について表示する場合はどのように表示したらよいですか。
- 容器包装に、一般的に知られていることを謳った場合(例:「みかん にはビタミンCがたくさん含まれます」、「豚肉200gで1日に必要 なビタミンB1が摂取できます」)、栄養強調表示の規定に従った表示が必要となりますか。
- 食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合とは どのような場合ですか。
- 食品表示基準別表12及び13に定められていない成分の栄養強調表示(たっぷり、控えめ等)の基準値はありますか。
- 「砂糖不使用」、「砂糖無添加」といった表示を行うことは可能ですか。また、そのような表示を行う場合、「ショ糖」の量を表示する必要はありますか。
- 数種類の製品を詰め合わせた場合、原材料名、添加物、内容量の表示はどのようにすればよいですか。
- 数種類の製品を詰め合わせた場合、栄養成分の量及び熱量の表示はどのようにすればよいですか。
- 添加物の事項名欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と区分して表示する方法について教えてください。
- ①添加物を使用しないで製造された加工食品の原材料の表示方法 ②添加物のみを使用して製造された加工食品の原材料の表示方法について教えてください。
- 添加物を使用していない場合、添加物欄を設けて「なし」と表示することはできますか。
- 製造者と表示責任者(販売者)が異なる場合の 表示方法について具体的に教えてください。
- 当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの量を表示するとあるが、その他の一単位の定義は何ですか。例えば、シュウマイ、餃子の一個当たりの単位も その定義に含まれるのでしょうか。
- 当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記するとあるが、その他食品単位についても目安となる重量を併記してもよいですか。
- 1個の重量に多少のバラツキがある食品について、食品単位当たりを「1個(△g)当たり」と表示する場合、栄養成分表示の枠外に食品単位の重量がばらつく旨の補足を追記することは可能ですか。
- 0表示の規定のない成分はどのように取り扱えばよいですか。
- 食品表示基準別記様式3の「栄養成分表示」という文字を「栄養成 分値」、「標準栄養成分」等の文字にすることができますか。
- (表示方法) 「おおむね30平方センチメートル」及び「おおむね150平方センチ メートル」の「おおむね」とはどの範囲までを指すのですか。
- 食品表示基準の「表示可能面積」とはラベル面積又は容器包装の表面積のどちらですか。
- 「生産した場所で販売する場合」とは、具体的にどのような場合ですか。小売店の店内で、魚をおろして刺身にしたような場合も含まれますか。
- 生鮮食品の注文書やカタログに原産地を表示する必要がありますか。また、原産地を注文書等に表示した場合にも、配送する商品の容器包装等に原産地を表示する必要がありますか。
- 生鮮食品の国産品の原産地表示について、農産物、畜産物、水産物のそれぞれで原産地の表示方法が異なるのはどうしてですか。
- 複数の原産地のものを混ぜた場合は、どのように表示するのですか。
- 畜産物の「国産品」、「輸入品」とはどのようなものを指すのですか。
- 国産の食肉の原産地表示について、例えば、松阪牛、神戸牛等地名 を冠した銘柄名(ブランド名)が表示してある場合には、原産地名の表示を省略することはできますか。
- 「水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港が属する 都道府県名の表示に代えることができる」とは具体的にどのような場合ですか。
- 水産物で輸入品の原産国はどのような基準で判断するのですか。
- 輸入後、出荷調整や砂抜きのため国内で蓄養した貝類の原産地の扱いはどうなりますか。
- 養殖に該当しない水産物については、「天然」の表示は可能ですか。
- 名称及び原産地の表示例(容器包装に行う場合及び掲示による 場合)を教えてください。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのですか。
- 特定原材料等より製造された「添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示が必要となるのでしょうか。
- 個別表示する際、繰り返しになるアレルギー表示は省略できますか。
- 原則、個別表示ということですが、一括表示をすることは可能ですか。
- 原材料と添加物をそれぞれ事項を設けて表示する場合、また、事項を設けないで区分する場合、一括表示はどのように表示すればよい ですか。
- 個別表示と一括表示を併用することは可能ですか。
- 特定原材料の「乳」の表示はどのようにすればよいですか。
- 特定原材料等を2つ以上複数含んでいる場合、その接続は「・」 「、」どちらにすればよいですか。
- 表示義務のない特定原材料に準ずるものについても、表示対象と しているかどうかについて情報提供を行うべきですか。
- 対面販売で弁当、惣菜を販売している場合であって、繁忙時に備えて、あらかじめ容器に入れている場合は、食品表示基準に基づく表示が必要なのですか。
- 袋詰めされた精米の具体的な表示例を教えてください。
- 精米時期又は輸入時期が異なるものを混合した場合、精米時期又は輸入時期をどのように表示すればいいのですか
- 産地、品種及び産年の根拠を確認した方法は必ず表示する必要がありますか。
さて、この資料の特徴ですが、以前ご紹介した「知っておきたい食品の表示」と同様に、食品の表示制度を図表やイラスト等を使って、分かり易く解説しています。
今回の改訂版でも、食品表示基準Q&Aがさらに充実してきています。
食品表示について知りたい方は、まずこのガイドを読んで、食品表示に関する概要を理解してみては如何でしょうか?
その後、各食品表示制度の詳細について学習する方が効率的なのではないかと思います。
この資料は、消費者庁がまとめた信頼性のある資料です。是非、このパンフレットを活用してみてください!
弊所では、食品表示制度を含む食品に関する表示に関するご相談も承っております。
食品表示に関しまして何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。