こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁から、2024年1月1日から適用されるPCT国際出願に係る料金支援制度のパンフレットが公表されていますので、今回はそれについて書きます。
「PCT国際出願に係る料金支援制度のご案内」はこちら
以前のブログで紹介したように、特許庁は2019年4月から、すべての中小企業や個人事業主等に対して特許料、審査請求料および国際出願関連手数料を軽減できる軽減措置を設けています。
この減免措置の申請手続が、2024年1月1日から新制度に変更されます。
このパンフレットは、この新制度を分かり易く説明したものになります。
さて、この新制度ですが、減免比率等の変更はなく、 PCT国際出願の料金支援制度が一本化されることになります。
現時点(2023年11月時点)の制度では、PCT国際出願の減免措置の手続として、次の2つの申請書を提出する必要があります。
- 手数料軽減申請書
- 国際出願促進交付金申請書
しかし、2024年1月1日からは、手数料軽減申請書に一本化され、手続時に国際出願手数料又は取扱手数料の金額の 1/2,1/3 又は 1/4 に相当する金額を納付すればよいということになります。
国際出願促進交付金申請書は、国際出願番号及び国際出願日の通知書を受領した後、必要事項を記載して申請する必要があり、手続が煩雑でした。
2024年1月1日からは、この手続きが省略されることになるので、手続が費用に簡略化されることになります。
このパンフレットを読んで、是非減免措置を活用してください!
弊所では、減免措置や補助金等を活用した特許権取得のサポートを行っています。
これらの手続について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。