こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
税関のプレスリリース(簡素化手続の対象拡大について)によると、令和5年10月から、知的財産侵害物品の認定手続において、新たに特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密に関する輸入差止申立てに係る貨物が簡素化手続の対象となりましたので、今回はこれについて書きます。
税関のプレスリリース(簡素化手続の対象拡大について)は、こちら
このプレスリリースによると、輸入貨物に関する知的財産侵害物品の認定手続が次のように簡素化されるようです。
この簡素化手続の適用により、被疑物品が侵害物品に該当するか否かを争う場合には、認定手続の開始の通知が届いてから10日以内に、その旨を書面で提出しなければならなくなります。
弊所は、特許権侵害被疑物品の認定手続の代理を行った実績がありますが、税関の手続は、訴訟よりも短期間での対応を求められます。
認定手続に対して「争わない」という場合には、今回の簡素化手続によって、認定がさらに早期に行われることになると思います。
一方、「争う」という場合には、原則の認定手続が行われることになりますが、上述したように短期間の対応を求められます。
知的財産権侵害物品の認定手続が行われそうな物品の輸入を行っている企業は、認定手続が開始されたとしても、即座に対応できるような証拠を用意しておくことをお勧めいたします。
反対に、知的財産権侵害物品の認定手続を行おうと考えている企業は、輸入企業の対応策を想定した準備をしておくことをお勧めいたします。
弊所では、税関での知的財産権侵害物品の輸入差止に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。