こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
消費者庁からパンフレット「知っていますか?消費者契約法-早わかり! 消費者契約法-」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
パンフレット「知っていますか?消費者契約法-早わかり! 消費者契約法-」はこちら
このパンフレットは、近年の法改正により取消・無効の範囲が拡大してきた消費者契約法に関し、国民に分かり易く説明するために作成されたものと思われます。
さて、このパンフレットの内容ですが、次のような情報が掲載されています。
- 取消し(不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。)
- うそを言われた(不実告知)
- 必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
- お願いしても帰ってくれない(不退去)
- 退去困難な場所への同行
- 不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
- 通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
- 帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
- 威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害
- 就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
- 高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)
- デート商法等(好意の管状の不当な利用)
- 霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
- 契約前なのに強引に損失補償を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
- 取消権の行使期間
- 無効(諸飛車の利益を不当に害する契約条項は、無効となります。)
- 事業者は責任を負わないとする条項
- 消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
- 面積範囲が不明確な条項
- 成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
- 平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
- 消費者の利益を一方的に害する条項
- 努力義務(事業者は情報提供や説明に努める必要があります。)
- 勧誘時の情報提供等
- 定型約款の表示請求権に関する情報提供
- 解除権講師に必要な情報提供
- 解約料の算定根拠の説明
- 適格消費者団体の要請に対応
- 消費者に求められること
なお、消費者契約法が適用される契約は、事業者と契約者との間の契約である点に注意してください。
消費者契約法を理解する際には、まずこのパンフレットを読むことをお勧めいたします。
弊所では、消費者契約法も考慮したライセンス契約等のご相談も承ります。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。