こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
文化庁から「著作物が自由に使える場合」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「著作物が自由に使える場合」のWebサイトはこちら
著作権法には、多数の制限規定が設けられており、所定の条件(要件)を満たすと、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することができる場合があります。
ただ、制限規定は、要件が細かく規定されているため、一度条文を読んでも理解し難いことがあります。
そのような場合には、このWebサイトが役立つと思います。
さて、このWebサイトの内容ですが、著作権法第30条~第47条の8までの制限規定について、各条項の内容を嚙み砕いて解説しています。
例えば、著作権法第38条の「営利を目的としない上演等」については、次のように記載されています。
- 営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
- 営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
著作権法第38条は、次のような規定ですので、大分分かり易くなっているのではないでしょうか?
- 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
- 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
- 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
- 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
- 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
このように、制限規定についてある程度分かり易く解説されています。
著作権法に、どんな制限規定があったかを確認する際には、まずはこのWebページで確認してみては如何でしょうか?
著作権法の所管庁である文化庁が公表している情報ですので、最も信頼できる情報の1つだと思います。
弊所では、著作権に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。