こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
現在も特許庁のインターネット出願ソフトの改良が続けられていますが、特に「オンライン発送制度の見直し」が進められていますので、今回はそれについて書きます。
プレスリリース「オンライン発送制度の見直しについて(令和8年運用開始予定)」はこちら
現在書面で通知される書類が、オンライン発送制度が見直された暁には、希望すればオンラインで発送されることになります。
弊所では、書面で送付された通知をスキャンし、それをお客様に送付しております。
その通知が、オンラインで発送されることになるので、弊所としては業務を効率化できるので、このオンライン発送制度の見直しに期待しています。
さて、このオンライン発送制度の見直しですが、次のような内容になっています。
- オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなすことが規定されています。このため、申請人に到達したとみなされた時点で発送日が確定することになります。
- インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ることを希望する方は「特定通知等を受ける旨の届出書」を特許庁に提出する必要があります。
- 申請人に責任のない事由(不責事由)によって、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ることができない期間は、10日の期間に算入しないことが規定されています。
現在のところ、次のようなスケジュールでシステム改修が行われる予定となっています。
- 令和7(2025)年12月
インターネット出願ソフトを用いて「特定通知等を受ける旨の届出」を提出するためのシステムリリース - 令和8(2026)年3月
オンライン発送制度の見直しに対応するシステムリリース(実際のサービス開始は、関係法令の施行日)
自社で特許出願等を行っていない企業にとっては重要度は低いかもしれませんが、特許事務所や自社で特許出願等を行っている企業にとっては重要な改良となります。
今後は、特許出願等の業務フローも変わると思いますので、このシステム改良については注視した方がよいと思います。
今日は以上です。