こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2023年8月24日に、特許庁から「面接ガイドライン【商標審査編】(令和5年8月24日改訂版)」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「面接ガイドライン【商標審査編】(令和5年8月24日改訂版)」はこちら
「面接ガイドライン【商標審査編】」とは、審査官と出願人等との間の意思疎通をより円滑に行うことを目的に作成されました。
その後、審査官と出願人等とのコミュニケーションを通じて、相互理解を深め納得感のある審査を行うこと、また、面接の結果を記録することでその後の審査が円滑に進められることを目的とし、第三者に対しては面接の透明性を担保すること等を目指して、面接ガイドラインの改訂が行われてきました。
今回の改訂では、次の点が追記されました。
- 「3.1 面接の依頼」に急ぎの面接を希望する場合、電話にて連絡すること。
- 「3.2 面接の受諾」に「審査官は、原則、一回は面接の依頼を受諾します。」の脚注として、「面接の依頼を一回受諾したならば、その後の面接依頼を受諾しないということではありません。」の記載。
ちなみに、このガイドラインの目次は次のようになっています。
- はじめに
- 面接の概要
- 面接とは
- オンライン面接について
- 面接の代表例とその概要
- 面接が可能な期間及び面接を行う場所
- 面接の依頼と受諾
- 面接の依頼
- 面接の受諾
- 面接の出席者等
- 出願人側応対者の要件
- 委任状
- 審査官側応対者
- 面接の手続
- 面接の事前準備
- 面接時の手続
- 面接記録の記載
- 面接資料の取扱い
- 面接後の手続及び留意事項
- 電話等による連絡
- 出願人側応対者及び審査官側応対者の要件
- 電話等による連絡時の手続
- 応対記録の記載等
- 不適切な面接・応対の事例
- 参考資料
- 上申書の記載例
- 委任状(代理人)の記載例
- 委任状(復代理人)の記載例
- 面接・応対記録
- 面接・応対記録の記載例
この目次を見れば分かるように、このガイドラインを読めば、審査官との面接について、初心者でも行うことができるようになると思います。
商標登録出願に対し、拒絶理由通知が届いた場合には、審査官との面接を検討してみてください!
その際に、このガイドラインは非常に役立つと思います。
弊所では、審査官との面接も活用した拒絶理由対応を行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。