「製品安全誓約」をご存じですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

製品安全誓約」をご存じでしょうか?

製品安全制約(日本国) トップ画像
引用:消費者庁HP

製品安全制約に関するWebサイトはこちら

「製品安全誓約」とは、OECD(経済協力開発機構)が公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえ、国の関係省庁と主要なオンラインマーケットプレイスを運営する事業者によって策定されたものです。

具体的には、製品安全誓約は、次の全12項目で構成されています。

  1. 規制当局等のウェブサイトから、リコール製品や安全ではない製品に関連する情報を定期的に確認し、これらの製品を特定した場合は適切に対処する。
  2. 規制当局からリコール製品や安全ではない製品に関連する情報の通知又は出品削除要請ができるよう、専用の窓口を提供する。
  3. 規制当局から出品削除要請を受けてから 2 営業日以内に、要請を受けたリコール製品や安全ではない製品の出品を削除する。また、規制当局に対して、実施した措置とその結果を通知する。
  4. 規制当局から情報提供の要請があった場合には、リコール製品や安全ではない製品のサプライチェーンを合理的な範囲で特定し対応する。
  5. 規制当局からの情報提供の要請に係る対応及びリコール製品や安全ではない製品の出品削除を実施するための内部管理体制を構築・維持する。
  6. 誓約の署名者に対して、リコール製品や安全ではない製品が出品されていることを消費者が直接通知できる手段を提供する。通知があった場合は、署名者が構築した処理プロセスに基づき、5 営業日以内に適切な対応を行う。
  7. 販売者が日本の製品安全関連法令を遵守する措置を実施するため、販売者に対して、規制当局等が提供する製品安全に関連する情報を共有するなど、法令に係る知識を習得できる合理的な機会を提供する。
  8. 規制当局や販売者と協力し、リコール製品や安全ではない製品に関連する各事業者や規制当局の措置について、消費者に情報提供する。
  9. 必要に応じ、出品禁止製品、リコール製品や安全ではない製品の販売を阻止又は制限するための制度を構築・維持する。
  10. 規制当局と協力し、リコール製品や安全ではない製品の販売を意図的に繰り返すなどをする悪質な販売者に対して、適切な措置を講ずる。
  11. 既に出品削除されたリコール製品や安全ではない製品の再出品を阻止するための適切な措置を講ずる。
  12. リコール製品や安全ではない製品の検出や出品削除の水準を向上させるための新技術やイノベーションの活用を積極的に検討する。

製品安全誓約の対象製品は、主に消費生活用製品安全法第2条に記載する消費生活用製品等ですが、その他の製品も対象となる可能性があります。

製品安全制約の対象製品はこちら

オンラインでの商品販売を行っている方は、製品安全誓約を理解しておいた方がよいと思います。

今日は以上です。

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