こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
消費者庁から「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」が公表されているので、今回はこれについて書きます。
「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」はこちら
このパンフレットは、遺伝子組換えの表示制度について簡潔に記載されています。
具体的には、次のような事項が説明されています。
- 義務表示制度
- 義務対象
- 表示方法
- 任意表示制度
- 旧制度
- 現行制度
- 新たな任意表示制度に関するQ&A
- 適切に分別生産流通管理された旨を表示したいのですが、どのように表現したらよいでしょうか。例えば、「遺伝子組換え大豆の混入が5%以下になるように管理しています。」という表示はできますか。
- 適切に分別生産流通管理を行った原料を使用していれば、必ずその旨を表示しなくてはいけないのですか。
- 「遺伝子組換えでない」と表示するための条件を教えてください。
遺伝子組換えの表示制度について、調べる際にはまずこのパンフレットを見ることをお勧めします。
遺伝子組換えの表示制度の概要を理解することができると思います。
弊所では、遺伝子組換え食品等に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。