こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
「PPH MOTTAINAI」をご存じでしょうか?
「PPH MOTTAINAI」とは、最先の出願がどの庁に行われたかによらずPPHを利用できる枠組みです。
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通常のPPHは、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。
しかし、第1庁が必ずしも第2庁より先に実体審査を実施するとは限らないため、他庁の審査結果を十分に活用できない場合がありました。
そこで、第1庁、第2庁に関わらず、最先の審査結果を使ってPPHを利用できるPPH MOTTAINAIの枠組みが生まれました。
したがって、PPH MOTTAINAIに合意した庁の間では、次のような場合であってもPPHが利用できることになります。
1.最先の出願が、第3の庁(先行庁及び後続庁以外の庁)に行われた場合
2.最先の出願が、第3の庁(先行庁及び後続庁以外の庁)に行われた場合
日本の審査よりも他国の審査結果が早く出た場合には、審査を迅速化するために、日本を含むその他の国に対して「PPH MOTTAINAI」を利用してみては如何でしょうか?
弊所では、PPH MOTTAINAIを活用した特許戦略に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。