こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2023年6月16日、特許庁から「実務者向けテキスト(国際商標出願の手続)(令和5年度)」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「商標の国際登録制度(マドリッド制度)について」はこちら
さて、この資料の内容ですが、次のような目次となっています。
- マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の概要
- 国際登録出願の手続の一般原則
- 国際登録出願時の手続(願書等)
- 国際登録出願の後に行う手続(補正、欠陥通報、事後指定、名義変更等)
- 差替書面提出書
- 意見書
- 手数料
- 国際事務局に対する手続(商品・役務の減縮、氏名・住所変更等)
- 指定国官庁に対する手続(手続概要、代理人選任、補正、登録等)
この目次を見れば分かるように、この資料を読めばマドリッド制度の手続を理解することができるようになっています。
例えば、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の概要の外国への直接出願と議定書出願には、次の図が記載され、直接出願とマドリッド議定書による出願との違いが一目で分かるようになっています。
マドリッド制度を利用した国際商標登録出願を考えている方は、是非この資料を読んでみてください!
弊所では、マドリッド制度を利用した国際商標登録出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。