こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和5年6月7日に「不正競争防止法等の一部を改正する法律【知財一括法】」が成立し、令和5年7月3日に、その一部施行されましたので、今回はこれについて書きます。
不正競争防止法等の一部を改正する法律【 知財一括法 】の概要はこちら
今回の法改正では、次の項目が改正されました。
- デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
- 登録可能な商標の拡充
- 意匠登録手続の要件緩和
- デジタル空間における模倣行為の防止
- 営業秘密・限定提供データの保護の強化
- コロナ禍 ・ デジタル化 に 対応した 知的財産手続等の整備
- 送達制度の見直し
- 書面手続のデジタル化等のための見直し
- 手数料減免制度の見直し
- 国際的な事業展開に関する制度整備
- 外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
- 国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
これらの改正項目のうち、令和5年7月3日に施行されたものは次のものになります。
- デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
裁定手続で提出される書類に営業秘密が記載された場合に、閲覧制限を課すことが可能になります(特許法・実用新案法・意匠法) - コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に、公表により送付したとみなすなど送達制度が整備されます(特許法)
今回施行された改正項目は、特許庁の審査実務には大きな影響を与えるものではないと思われるものですが、時代に合わせて改正されるのは良いことだと思います。
弊所では、産業財産権の取得に関し、最新の法改正を考慮したアドバイスを行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。