こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和5年度(2023年)も外国特許出願の中間処理にかかる費用の1/2を補助する支援事業が開始されましたので、今回はこれについて書きます。
この支援事業の正式名称は、令和5年度中間応答補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)といいます。
中小企業等外国出願中間手続支援事業はこちら
この支援事業に採択されると、次の経費に対して、補助率:1/2、補助上限:60万円(1案件当たり:20万円)の補助金が交付されます。
- 外国特許庁への中間応答(意見書、補正書、その他各国が求める資料の提出)に係る手数料
※中間応答期間の延長手続き費用は助成対象になりません。 - 1.に要する国内代理人・現地代理人費用
- 1.に要する翻訳費用
ただし、この助成を受けるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。 - 外国特許庁への中間応答業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
- 今回の申請に係る助成を受けた「外国出願支援事業」の「査定状況報告書」、及び特許庁による「令和4年度フォローアップ調査(アンケート)」を提出していること。また、本事業実施後の「査定状況報告書」を提出すること。
- 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他、ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
- ジェトロ、省庁及び団体等が定める補助金交付停止、契約指名停止等に該当していないこと。
上記条件のうち、特に注意する必要があるのは、この補助金を申請できるのは、中小企業等外国出願支援事業の支援を受けた案件でなければならないという点です。
応募受付期限:2023年11月30日(木曜)17時00分厳守
なお、この補助金の交付までの流れは次のようになっています。しかも、上述したようにこの補助金を利用できるのは、中小企業等外国出願支援事業の支援を受けた案件のみになります。
したがって、この補助金を活用するには、外国特許出願(PCT出願)時から予め予定しておくことをお勧めいたします。
弊所では、外国特許出願の補助金等の申請サポートからこの補助金の申請支援および補助金等を活用した外国出願のご相談も承っております。
外国特許出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。