こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今年度(令和5年度)も、海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成する支援事業が開始されましたので、今回はそれについて書きます。
この支援事業の正式名称は、令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)といいます。
中小企業等海外侵害対策支援事業はこちら
この支援事業に採択されると、次の経費に対して、補助率:2/3、補助上限:500万円の補助金が交付されます。
- 冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
- 上記手続に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)。
ただし、この助成を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
- 対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。
- ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。
- 本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
- 原則、申請者又は弁護士等の代理人が、ジェトロと面談の機会を設けることができること。
- 冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。
- 冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。
- 冒認商標への対応策が十分に検討されていること。
応募受付期限:2023年10月31日(火曜)17時00分
このような補助金は、予算枠が無くなった時点で募集を終了することになりますので、上記条件に当てはまり、かつ冒認商標対策を行おうと考えている企業は、早めに申請を行った方がよいと思います。
ただ、気をつけて欲しい点は、下図に示すように、費用を支払った後で補助金が支給されることです。すなわち、まず上記の費用を自己負担した後に補助金が支払われること(後払い)になりますので、資金繰りに注意してください(先払いと勘違いされている方もいます)。
日本で有名になっている商標を外国で使えないのは、ビジネスを行う上で大きなハンデになります。
是非この補助金を活用して、外国での冒認商標※を排除してください。
弊所では、国内・海外を問わず、冒認商標に関するご相談も承っております。
また、補助金を採択されてから補助金が支払われる間のつなぎ融資のサポートも行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※冒認商標とは、悪意の第三者が、外国において、ブランド名等を先取出願・登録することをいう。