こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介した「特定商取引に関する法律の解説」の最新版が公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「特定商取引法(令和5年6月1日時点版)の逐条解説」はこちら
インターネットを使ってビジネスをしている方は、「特定商取引法(特商法)」という言葉は知っていても、その内容についてはあまり詳しくないと思います。
今回ご紹介する「特定商取引に関する法律の解説(令和5年6月1日時点版)」は、この法律の所管官庁である消費者庁の公式見解をまとめたものになります。
消費者庁の公式見解ですので、裁判等で異なる解釈が確定しない限り、実務的には、この解説に記載されている通りに運用されると思われます。
なお、この逐条解説は、次の項目を主な改正とする令和3年改正法まで対応しています。
- 通販の「詐欺的な定期購⼊商法」対策
- 送り付け商法対策
- 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
さて、内容ですが、逐条解説※となっており、第1条~第76条(附則を含む)まで詳細に解説されています。
各法律を理解するためには、その法律に用いられる用語の「定義」が重要になります。
この逐条解説では、その「定義」条項について具体例を挙げて詳しく解説しています。
例えば、2条第2項に規定される「通信販売」の定義に含まれる「郵便その他の主務省令で定める方法」について、次のように解説されています。
『「郵便その他の主務省令で定める方法」
これは、通常、遠隔地者間において契約の申し込みが行われる方法を捉えたものであり、省令第2条では、次のとおり定めている。
- 郵便又は信書便
- 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
- 電報
- 預金又は貯金の口座に対する払い込み
「郵便」とは、郵便法に規定される「郵便」のことで、これには通常の封書、葉書のほか、現金書留等も含まれる。また、小切手や郵便為替を、書留等の郵便により送付する場合も当然本校の「郵便」に該当する。
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また、「情報処理の用に供する機器」とはパーソナル・コンピュータや携帯電話、スマートフォン等であり、インターネット等を通じて申込みが行われるものがこれに該当する。』
このように用語の定義が、比較的分かり易く解説されています。
Webの担当者や営業部の人がこのような細かい内容まで知る必要はないかもしれませんが、法務部の人は一度この解説に目を通しておいた方が良いのではないでしょうか?
(特定商取引法は、消費者保護を目的(1条参照)とする法律ですので、事業者に対して厳しく適用される可能性があります。)
この解説は無料でダウンロードできますので、是非入手してください!
弊所では、特定商取引法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※逐条解説とは、各条項ごとに取り上げて解説しているものをいう。