判定制度について

こんにちは。弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。

知的財産権を巡る紛争解決手段といえば、真っ先に裁判を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、侵害訴訟まで進んでしまうと、高額な費用(事案にもよりますが、1000万円程度ともいわれています。)と、それなりの時間がかかります。

しかし、知的財産権を巡る紛争解決手段は訴訟だけではありません。意外に知られていないのですが、特許庁の判定制度も活用できます。

判定制度は、特許庁が、紛争の対象製品が、相手の特許や意匠・商標等の権利範囲に属しているかどうかの判断をするものです。中立・公平な立場から判断を示す制度で、法的拘束力はありません。

判定は請求から最短で3か月で結論がでますし、費用も安いので活用する価値はあると思います。(詳細は、特許庁から出されている「判定制度ガイドブック」をご参照下さい。)

過去の公開されている判定請求のデータベースを見てみると、判定請求に至った理由が記載されているのですが、例えば「税関から輸入差止の通知を受けた」ことや、「判定被請求人から登録意匠及びその関連意匠に類似するとの警告を受けた」といった理由で判定を請求していることがわかります。

権利侵害かどうかの判断が微妙な場合などにぜひ活用してください。

今日は以上です。

判定制度ガイドブック

特許庁HPより

この記事を書いた人

鈴木 徳子