こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和5年3月31日に、国土交通省から「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.4.0」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.4.0」はこちら
「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.4.0(概要)」はこちら
このガイドラインは、2022年12月からのレベル4飛行(ドローンの有人地帯における補助者なし目視外飛行)の解禁を受けて、ドローン物流の社会実装をより一層推進していくため、レベル4飛行も対象としたものとして改訂されました。
なお、対象は、レベル3飛行及びレベル4飛行によりドローン物流事業を計画する者となっています。
さて、このガイドラインの内容ですが、次のようになっています。
- 背景と目的
- 適用範囲
- 用語の定義
- 本ガイドラインの構成
- 利用者視点を踏まえた事業コンセプトの構築
- ドローンを活用した荷物等配送サービス提供の流れ
- 地域が抱える課題の整理
- 課題解決方策としてのドローンの有効性の確認
- 活用方策の具体化
- 検討・実施体制の整備
- サービス利用者の明確化
- サービス提供体制の構築
- 地元地方公共団体、住民の理解と協力の確保
- プロジェクトマネージャーの選定
- サービス内容、採算性確保
- ユースケースに応じた機材の選定
- 離着陸場所、飛行ルート及び運航頻度
- 利用者インターフェース
- 荷物等の管理・配送
- 保険への加入
- 収支改善方策の検討
- 安全の確保
- 飛行マニュアルの整備
- 離着陸場所、飛行ルート
- 運航管理手法
- 飛行方法別の安全対策
- 飛行後の注意
- 事故時の対処方針
- PDCA サイクルの活用等による事業継続性の確保
- 航空法に基づく安全の確保
- 無人航空機の登録(航空法第132 条~第132 条の12)
- 飛行ルールの見直し、レベル4飛行の実現に向けた制度改正
- 順守事項(航空法第132 条の86)
- 特定飛行(航空法第132 条の85、第132 条の86)
- 無人航空機の機体認証制度(航空法第132 条の13~第132 条の39)
- 無人航空機操縦者技能証明制度(航空法第132 条の40~第132 条の84)
- 無人航空機の飛行に関する許可・承認(航空法第132 条の85 第2項又は第4項第2号若しくは同法第132 条の86 第3項又は第5項第2号)
- 飛行計画の通報・飛行日誌の作成(航空法第132 条の88、第132 条の89)
- 事故等の場合の措置(航空法第132 条の90、第132 条の91)
- 捜索、救助等のための特例(航空法第132 条の92)
- 公共施設等の上空の飛行
- 道路交通法及び道路法
- 河川法
- 自然公園法
- 国有林野の管理経営に関する法律
- 港則法及び海上交通安全法
- 土地改良法
- 地方公共団体が定める条例
- 第三者の土地の上空の飛行
- 重要施設の上空の飛行の禁止
- 電波の使用
- 医薬品の配送
- 信書の送達
- 航空法に基づく安全の確保
- 参照条文
上記目次を見れば分かると思いますが、このガイドラインには、ドローン物流サービスの導入方法や配送手段などに関する具体的な手続きを整理するとともに、参考となり得る取組等を事例集が掲載されています。
このガイドラインは、ドローンを活用した物流サービスを考えている方にとっては必須の資料です。
このガイドラインをご覧になって、自社のサービス設計に活用してください!
弊所では、ドローンを活用した発明に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。