こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和5年4月1日から、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されましたので、今回はこれについて書きます。
次のような対象手続に関し、令和5年3月31日までは、期間徒過後の救済規定に係る回復要件は「正当な理由があること」となっていました。
- 特許
- 外国語書面出願の翻訳文の提出(特許法第36条の2)
- 特許出願等に基づく優先権主張(特許法第41条)
- パリ条約の例による優先権主張(特許法第43条の2)
- 出願審査の請求(特許法第48条の3)
- 特許料及び割増特許料の追納(特許法第112条の2)
- 外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出(特許法第184条の4)
- 国際特許出願における在外者の特許管理人の選任の届出(特許法第184条の11)
- 実用新案
- 実用新案登録出願等に基づく優先権主張(実用新案法第8条)
- パリ条約の例による優先権主張(実用新案法第11条で準用する特許法第43条の2)
- 実用新案登録料及び割増登録料の追納(実用新案法第33条の2)
- 外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文の提出(実用新案法第48条の4)
- 国際実用新案登録出願における在外者の実用新案管理人の選任の届出(実用新案法第48条の15で準用する特許法第184条の11)
- 意匠
- パリ条約の例による優先権主張(意匠法第15条で準用する特許法第43条の2)
- 意匠登録料及び割増登録料の追納(意匠法第44条の2)
- 商標
- 商標権の更新登録の申請(商標法第21条)
- 後期分割登録料及び割増登録料の追納(商標法第41条の3)
- 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商標法第65条の3)
- 書換登録の申請(商標法附則第3条)
今後は、上記の対象手続の期間徒過後の救済規定に係る回復要件は「故意によるものでないこと」に緩和されます。
期間徒過後の救済規定に係る回復要件に関する特許庁のプレスリリースはこちら
なお、回復理由書の提出期間は、次の図に記載されてる通り、原則として期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内(商標に関しては6月以内。)である点に注意してください。
なお、これらの救済措置を受けるためには、結構高額(特に特許の手続に関するもの)な次の回復手数料を納付する必要がありますので注意してください。
- 特許の手続に関する回復手数料:212,100円
- 実用新案の手続に関する回復手数料:21,800円
- 意匠の手続に関する回復手数料:24,500円
- 商標の手続に関する回復手数料:86,400円
今回の期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和により、救済される可能性は多少は高くなると思いますが、それでも結構高いハードルではないかと思われます。
産業財産権の手続を行う際には、細心の注意を払って行ってください!
弊所では、細心の注意を払いながら、特許・実用新案・意匠・商標に関する手続を行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。