こんにちは。弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で意匠の先行調査をすると、下記の画像のように、データベース上に「秘密意匠のため、表示可能なイメージがありません」という表示が出ることがあります。(画像は、アップル社の意匠データベースの抜粋です。意匠図面の代わりに「秘密意匠」の表示が掲載されています。)
通常、意匠出願をして無事に登録されると、J-PlatPatに意匠の内容が掲載され誰でもが見ることができる状態になってしまいます。
しかし、それでは新しいデザインの製品を販売する前に競合他社に知られてしまい、販売戦略上不利になることもあり得ます。
このようなときに、秘密意匠制度を活用すると、意匠権の設定登録後に意匠の内容を最長で3年間秘密にすることができます(意匠権者は、秘密期間の延長又は短縮を請求することもできます)。
なお、秘密意匠と同一もしくは類似する意匠に関する審査や審判等の当事者等から請求があったとき等、一定の場合は、秘密意匠の閲覧が認められます。
デザイン開発戦略の際に活用できまので、ご興味がありましたらご相談下さい。
今日は以上です。