こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、令和5年3月31日をもって、商標のファストトラック審査が休止されることになったので、今回はそれについて書きます。
特許庁の「ファストトラック審査」のプレスリリースはこちら
商標の審査期間の長期化に伴い、所定の要件を満たす商標登録出願に対して適用されてきた「ファストトラック審査」が休止されることになりました。
休止の理由は、商標の審査期間が短縮してきたからというもののようです。
確かに、ファストトラック審査が導入された後、任期付き商標審査官の増強が行われました。
その結果かもしれませんが、商品・役務の区分が1~2の商標登録出願に対しては、最近(2023年3月)は出願日から6ヵ月程度で審査結果が通知されることが多くなりました。
上記の図に記載されているように、ファストトラック審査は、出願日から6ヵ月程度で審査結果を通知することを目指して運用されてきましたので、その意味では役目を終えたということになるのかもしれません。
商標審査が遅延していた頃は、審査が行われる時点において、出願時点と状況が変わっており、商標登録ができないということもありましたが、今後はそのような状況になることは少なくなるのかもしれませんね。
ただし、審査期間が短くなったとしても、登録までには少なくとも6か月程度かかります。
既に商標を使用していたが、先願商標が存在して商標登録できなかったということがないように、計画的に商標出願を行うことをお勧めいたします。
(使用していた商標が、実は第三者の商標権に抵触していたなんてことになったら目も当てられません!)
弊所では、補助金なども活用した計画的な商標登録出願代理を行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。