こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和5年2月に、消費者庁から「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の逐条解説が公表されたので、今回はこれについて書きます。
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律・逐条解説」はこちら
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」とは、これまで消費者契約法等で救済できなかった寄附の不当な勧誘による被害を救済し、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする法律です。
さて、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律は、次のように全18条で構成されています。
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 配慮義務
- 第4条 禁止行為
- 第5条 借入れ等による資金調達の要求の禁止
- 第6条 配慮義務の遵守に係る勧告等
- 第7条 禁止行為に係る報告、勧告等
- 第8条 寄附の意思表示の取消し
- 第9条 取消権の行使期間
- 第10条 扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例
- 第11条 法人等の不当な勧誘により寄附をした者等に対する支援
- 第12条 運用上の配慮
- 第13条 内閣総理大臣への資料提供等
- 第14条 権限の委任
- 第15条 命令への委任
- 第16条~18条 罰則
さて内容ですが、他の逐条解説と同様に、各条文ごとにその内容が解説されています。
具体的には、(1)趣旨等、(2)既定の内容が記載されています。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律がどのように運用されるのかについては、今後の運用実態を見なければ分かりませんが、今回の逐条解説のように、立法府(消費者庁)の解釈は重要になります。
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」は新規に成立した法律です。
まずは、この逐条解説をダウンロードして読んでみては如何でしょうか?
弊所では、消費者契約法も考慮したライセンス契約等のご相談も承ります。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。