こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和5年2月13日に、特許庁から「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について」はこちら
原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求に併せて分割出願を行うことがあります。
今回の特許庁の運用変更は、そのような分割出願に関し、原出願の前置審査または審判の結果が判明するまでその分割出願の審査を中止するという運用に変更するというものです。
具体的には、令和5年4月1日から、次のフローチャートに示されるように、原出願(親出願)の前置審査または審判の結果が判明するまで、子出願(分割出願)の審査が中止されることになります。
なお、対象となる分割出願は次の条件を満たすものになりますので、注意してください。
- 原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること
- 原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること
- 原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの
拒絶査定後に分割出願を行うという場合は、重要な発明の特許出願だと思いますので、原出願の審査結果が分かった時点で、分割出願の審査を行うというのは、出願人にとって大きなメリットだと思います。
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今日は以上です。
※送信用フォームの文章およびリンクを追加(2023/5/14)