「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」が改訂されました(令和4年12月5日)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前ブログで紹介した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」が一部改訂されましたので、今回はこれについて書きます。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項についての書き出し
引用:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(令和4年12月5日)」はこちら

この資料は、景品表示法及び健康増進法を所管する消費者庁が、健康食品の広告その他の表示について、どのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、景品表示法及び健康増進法の基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や、これまでに景品表示法及び健康増進法において問題となった違反事例等をを取りまとめたものです。

さて、この資料の内容(目次)は次のようになっています。

  1. はじめに
  2. 本留意事項の対象となる「健康食品」
    1. 健康食品
    2. 健康保持増進効果等
  3. 景品表示法及び健康増進法について
    1. 景品表示法及び健康増進法の目的
    2. 景品表示法及び健康増進法上の「表示」
    3. 規制の対象となる者
    4. 禁止される表示
    5. 不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)
    6. 違反行為に対する措置
  4. 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例
    1. 保健機能食品において問題となる表示例
    2. 保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示例
    3. 問題となる広告例
  5. 違反事例

目次自体は、改訂前と変わっていませんが、今回の改訂で注目すべきは、次のように「健康食品」の定義が明確化されたことだと思います。

『健康増進法第 65 条第1項は、錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含め、食品として販売に供する物 に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な表示をすることを禁止している。そのため、本留意事項では、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物を「健康食品」という。』

この改訂により、錠剤やカプセル形状のものも、景品表示法および健康増進法の対象となることが明確化されました。

そして、疾病の治療又は予防を目的とする効果の例として、具体的に次のような表現が含まれることも明確化されています。

  • 新陳代謝を盛んにする
  • 若返りアンチエイジング
  • 免疫力を高める
  • 細胞の活性化
  • 治癒力が増す
  • ○○○は、活性酸素除去酵素を増加させます
  • 歩行能力改善

この他にも、規制の対象となる効果の具体例が多数追加されています。

規制の対象となる効果の具体例
引用:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

改訂前と改訂後との違いについてはこちら

「健康食品」に関する効果の表現として規制に抵触しないギリギリの表現が使われることが多いですが、消費者庁としては、消費者が勘違いしてしまいそうな表現をすべて規制しようと考えているのかもしれません。

今まではギリギリセーフだった表現も、今後は規制の対象となる可能性があります。

健康食品を扱っている企業の方は、この資料を読んで、自社製品の宣伝広告が景品表示法及び健康増進法上の問題になっていないことを確認することをお勧めいたします。

弊所は、景品表示法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、是非弊所にご相談ください。

今日は以上です。

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