「地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で」について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁が地域団体商標制度に関するWebサイト「地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で」を公表していますので、今回はこれについて書きます。

「地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で」トップ画像
引用:特許庁HP

「地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で」Webサイトはこちら

このWebサイトから、地域団体商標制度※に関する次の情報を得ることができます。

  • 制度について知りたい方
    • 地域団体商標とは
    • 制度説明・セミナー講師派遣のご案内
    • 地域団体商標ガイドブック
    • 地域団体商標パンフレット
  • 地域団体商標検索ページ
  • 地域団体商標登録案件一覧

地域団体商標の申請を考えている人は、まずこのWebサイトをご覧になってみては如何でしょうか?

知りたい情報のほとんどを得ることができると思います。

ちなみに、2023年1月時点にいて、741件の地域団体商標が登録されています。

地域団体商標を取得すれば、ブランド化できるというものではありませんが、ブランド化の重要な要素の1つです。是非取得を検討してみてください!

弊所では、地域団体商標のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

※地域団体商標とは、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、地域経済の活性化を目的として、「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度をいう。

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