こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁から「特許(登録)証について」というWebページが公開されていますので、今回はこれについて書きます。
「特許(登録)証について」のWebページはこちら
特許査定や登録査定が出され、特許料や登録料を支払うことでやっと入手することができる特許証や登録証ですが、どのような意味をもつ書面なのか分からない方も多いと思います。
実は、特許(登録)証が無くても、差止請求や損害賠償請求などの権利行使をすることができます。
特許(登録)証は、権利が設定された際に交付される書面でしかありません。
実際の権利の状態は、特許庁が保有する「登録原簿」に記録されています。
したがって、産業財産権に基づく警告書が届いた際には、その根拠となる産業財産権の状態を「登録原簿」で確認する必要があります(その産業財産権が実は消滅していたなんてことも結構あります)。
また、特許(登録)証は、権利が設定された際に交付される書面であることから、特許(登録)証に記載されている情報は、権利が設定された時点のものになるので注意が必要です。
このような特許(登録)証ですが、国が発行する書面ですのでありがたみがありますよね。
ただし、世界的な流れで、特許(登録)証の書面での交付が廃止され、電子データのみを提供する国が増えてきています。
日本も、何れ電子データでの特許(登録)証の提供となりそうです。
ちなみに、上記の「特許(登録)証について」のWebページによると、特許(登録)証は、設定登録された翌々週の火曜日を目処に発送されるそうです。
(これは知りませんでした。)
弊所では、特許・実用新案・意匠・商標の権利取得に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。