こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁から「中小企業等の料金軽減制度のご案内」の改訂版が発行されていますので、今回はこれについて書きます。
「中小企業等の料金軽減制度のご案内」はこちら
2019年4月1日から改正特許法が施行され、ほとんどの中小企業が、簡単な手続で「出願審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の軽減措置を受けることができるようになっています。
今回ご紹介するパンフレットは、その減免措置について分かり易くまとめられているものです。
例えば、一般的な中小企業が受けられる減免措置について、その要件(条件)やその措置内容が次のように説明されています。
ほとんどの中小企業に対して適用できる減免措置ですが、次に示すように複数の種類があります。
- 中小企業
- 研究開発に力を入れている中小企業
- 小規模企業
- 中小ベンチャー企業
- 福島関連中小企業
- 法人税非課税中小企業
- 個人事業主
- 個人
- 試験研究機関等
上記のどの種類の減免措置を受けることができるかについては、要件(条件)が細かく決まっています。
しかも、企業によっては、複数の種類の減免措置の要件(条件)を満たすことがあります。
どの種類の減免措置の適用を受けた方が最も有利かはなかなか良く分かりません。
そこで、このパンフレットを読んで、どの種類の減免措置が最も有利なのか検討してみては如何でしょうか?
弊所では、減免措置や補助金等を活用した特許権取得のサポートを行っています。
これらの手続について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。