外国出願の「審査請求」に利用できる助成金がありますよ!(2022)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)から、「外国出願の「審査請求」に利用できる助成金」(中小企業等外国出願中間手続支援事業)が公募されていますので、今回はそれについて書きます。

中小企業等外国出願中間手続支援事業のトップ画像
引用:JETRO HP

「中小企業等外国出願中間手続支援事業」のWebサイトはこちら

【注意事項】
申請期間:2022年 8月29日(月曜)~11月30日(水曜)17時00分
ただし、予算が無くなり次第終了になるのでご注意ください。

この支援事業に採択されると、令和3年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用し出願した「特許」のうち、その補助金の採択後に3庁 欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)(うち、1か国・地域でも可)に審査請求する予定の案件で、審査請求期間内であるものに対し、次の補助率・上限額で、審査請求にかかる費用の助成を受けることができます。

  • 補助率2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
  • 1事業者あたり60万円以内
  • 審査請求書1件に対する上限額 20万円

ただし、これらの助成を受けるためには、次のすべての条件を満たす必要があるので注意が必要です。

  • 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいう。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいう。)であること。
    ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
  • 外国特許庁への審査請求業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者
  • 今回の申請に係る助成を受けた「外国出願支援事業」の「査定状況報告書」、及び特許庁による「令和3年度フォローアップ調査(アンケート)」を提出していること。また、本事業実施後の「査定状況報告書」を提出すること。
  • 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他、ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。

あと、気をつけていただきたい点は、下図に示すように、費用を支払った後で補助金が支給されることです(緑色の枠参照)。すなわち、まず上記の費用を自己負担した後に補助金が支払われること(後払い)になりますので、注意してください(先払いと勘違いされている方もいます)。

申請から助成までの流れ
引用:申請から助成までの流れ(JETRO)

この助成金は、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用した「特許」の審査請求にしか適用できないので、活用できる企業は少ないかもしれません。

しかし、審査請求費用が高いということで、審査請求を躊躇している企業にとっては役立つ助成金だと思います。

申請期限が、11月30日までとなっており、かつ予算が無くなり次第終了ということで、タイミングが難しいですが、是非活用してください!

弊所でも、この助成金を含めた補助金等の申請サポートおよび補助金等を活用した外国出願のご相談も承っております。
外国出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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