こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
中小企業庁から「共同開発は事業化を見据えて慎重に~共同開発の開始はゴールではない!」が公開されていますので、今回はこれについて書きます。
「共同開発は事業化を見据えて慎重に~共同開発の開始はゴールではない!」はこちら
この資料は、中小企業庁が公表している「知的財産取引に関するガイドライン」に添付されている「共同開発契約書ひな形」の解説編になります。
共同開発では、成果の帰属や技術流出が問題となる可能性があります。
また、共同開発を行ったものの結局事業化に至らず、共同開発が上手くいかないことも多いです。
そこで、上記の状況になった場合の取扱いについて予め決めておかないと、後々紛争に発展してしまう可能性があります。
今回ご紹介する「共同開発は事業化を見据えて慎重に~共同開発の開始はゴールではない!」は、自社技術と共同開発の成果とを区別するための方法や共同開発の成果の取扱い等について、共同開発契約書にどのように定めておくべきかが簡潔に解説されています。
具体的には、次のポイントが解説されています。
- 既に持っている技術を契約書で明示していますか?
- 特許を受ける権利の帰属は明確になっていますか?
- 成果を共有することの負の側面も理解しましたか?
- 提供技術について過度な責任を負っていませんか?
この資料は、上記の事項について、専門的な用語を使わずに分かり易く説明されていますので、共同開発契約を締結する前に確認し、無用な争いが生じないようにしましょう!
また、共同開発契約書を作成する際にも、「共同開発は事業化を見据えて慎重に~共同開発の開始はゴールではない!」を活用してください!
弊所では、共同開発契約書(共同研究契約書)に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。